第三者参加型番組の提供者向けガイドライン

2 番組制作について

第三者参加型番組の提供者向けガイドラインver1.0

札幌駅前通地下広場北2条広場公共サイネージシステムにおいて上映される「番組」を提供する者(以下、番組提供者といいます。)のうち、コンテンツの製造を業としない不特定の第三者と、契約書、規約の遵守などを含みこれらに限られない、形式の如何を問わないあらゆる契約を締結してかかる第三者が創作したコンテンツをもとに番組を制作する者は、当該第三者との契約において少なくとも以下に掲げる行為を行わせないための項目を必ずおくものとします。
なお、以下の各行為にかかる制限を緩和しない限りにおいて、番組提供者は独自に項目を追加することができるものとします。

  • 他人の知的財産権(著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為
  • 他人の財産、プライバシー又は肖像権・パブリシティ権を侵害し又は侵害するおそれのある行為
  • 他人を侮辱・誹諺中傷するなど、他人の名誉又は信用を毀損する行為、若しくはそのおそれのある行為
  • 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発、扇動、助長若しくは幇助する行為
  • 提供者がわいせつと判断するコンテンツ又は文書を提供する行為
  • その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると判断される行為
  • 勧誘、紹介、斡旋、仲介、その他の類似行為
  • 売買行為、オークション行為、その他の類似行為
  • 自らが行っている事業を広告、宣伝する行為、その他の類似行為、ならびにこれらを第三者に対価(名目、金銭か否か、その価値の多寡を問わない)を支払って依頼する行為
  • 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
  • コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
  • 札幌市の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
  • サブリミナル効果を意図したコンテンツをアップロードする行為
  • 以上のいずれかに抵触することと知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
  • その他、提供者が不適切と判断する行為